自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
《令和6年11月1日〜自転車に関する道路交通法の改正》
1)自転車を運転中のながらスマホ禁止
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は、対象外です。
【違反者】6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合 : 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2)酒気帯び運転及び幇助禁止
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
【違反者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者 : 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者 : 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※上記、1)「運転中のながらスマホ」、2)「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象
自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。