2015年6月1日から道路交通法が改正され、自転車の違反切符による取り締まりが開始されていることをご存知ですか?

よく見かける以下の運転も違反となりますので、ご注意ください。
・携帯電話やスマホなどを利用しながらの運転
・ヘッドホン等をつけて音楽を聴きながらの運転
・傘さし運転
・夜間のライト無灯火
・右側通行
など

一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならなくなります。もしも、講習を受けなかった場合、受講命令違反で5万円以下の罰金が課せられます。自転車による危険な運転はいけません!

●一定の危険な違反行為とは?
では、どのような違反が違反切符の対象となるのでしょうか。警察庁は、以下の14種類の違反が対象となると発表しています。
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反

●講習制度の流れ
「3年以内に2回以上の危険行為の繰り返し」を行うと、都道府県公安委員会が、講習を受けるよう命令します。それを受け、講習手数料5,700円(標準額)となる3時間の講習を受講することになります。

今一度、自転車の安全運転についてご確認をお願いします。