本ガイドラインは、生保協会が保険業法等の改正を踏まえて、「保険募集人の体制整備義務」の基本的考え方や留意点について整理し、生保各社が保険募集人に適切な指導を行う際の参考の用に供するために策定したものです。(改正・令和3年4月1日)

保険募集人の規模や業務特性に応じた適切な体制を確保することが必要です。

《保険募集人の体制整備義務に係る基本的考え方》
・保険募集人においては、保険募集に関する業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じる必要がある。
・監査等を通じて実態等を把握し、不適切と認められる場合には、適切な措置を講じるとともに改善に向けた態勢整備を図る必要がある。
・保険募集人は、自らの規模や業務特性に応じて、保険会社における体制整備に準じた対応を行い、より一層の顧客の信頼を得られるように募集体制等の質の向上に努めていく必要がある。
・保険募集人の規模が小規模であったり、取扱商品数が少ない場合でも、最低限必要な体制整備が求められることに留意する。

▶︎「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」(令和3年2月1日生保協会版)