<ディスクロージャー誌の位置付け>
保険会社は、保険業法第111条の定めにより、会社の業務内容、財務状況などを広くお知らせする「説明書類(ディスクロージャー誌)」を作成し、お客さまとの窓口(営業拠点等)に備え置くことが義務付けられています。

また、「保険会社向けの総合的な監督指針」において、保険契約者等保護の観点から、主要な代理店においても、保険会社の営業拠点と同等の開示を行うことが求められています。

「保険会社向けの総合的な監督指針」において、「主要な代理店に求められる縦覧方法は、ディスクロージャー誌のデータが掲載されたウェブサイトのアドレス(または、QRコード)を紙面または映像面に表示する方法も認められる」とされています。
お客さまからのご要望に備え、ディスクロージャー誌の冊子または電子版の掲載先アドレス案内文書を代理店事務所内の接客スペースなどに備え置いてください。
なお、冊子の備置を希望する場合は、保険会社へ請求依頼してください。

※ご注意 : 最近、ディスクロージャー誌の配布は行っていない保険会社が増えていますので、古いディスクロージャー誌を店頭へ備え付けないように注意ください。