2022年11月に障がい者等への対応に関して保険会社向けの総合的な監督指針が大幅に改正されています。また、2024年4月に「障害者差別解消法」が施行され、保険代理店も含め、広く民間事業者が対象となります。
施行後は、障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止に加え、これまで努力義務とされてきた合理的配慮の提供が義務へと変更されることになります。

今後、保険代理店も障がい者対応規程の整備が必要となるため、当社提携先の都築社会保険労務士事務所が、代理店向けに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程(障がい者対応規程)」のひな型を当社監修のもと作成いただきました。
規程の作成・相談については、都築社会保険労務士事務所のホームページへお問い合わせください。
https://www.tsuzuki-lssa.jp/

当社も今後は、都築社会保険労務士事務所が作成の「障がい者対応規程(ひな型)」を活用し、保険代理店の規程整備を推進していきます。

▼下記の新日本保険新聞の6月26日(月)掲載記事を参照ください。