【金融事業者リストの公表について】
金融庁では、本原則を採択した金融事業者のリストへの掲載を希望する金融事業者に対して、令和3年6月30日までに取組方針に、本原則2~7の内容について、取組状況を明確に示した報告があった内容等を確認・とりまとめのうえ、新しい「金融事業者リスト(※1)」を公表されました。
(※1)https://www.fsa.go.jp/news/r3/kokyakuhoni/202109/fd_2021.html
・「金融事業者リスト(令和3年6月末時点)」への掲載者数(業態別)
→保険会社等 : 182者 (内 代理店 100者 : 乗合代理店 86者、生保代理店 8者、損保代理店 6者)
【報告に関する注意点】
今回の確認においては、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係を自社の公表資料、または、当該報告において明確に示されていないなど、当該リストに掲載できないものが、多数見受けられました。
【次回報告期限と取扱いについて(※2)】
令和3年9月末までに、本原則を採択し、本原則2~7との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者については、EXCEL報告様式に必要事項を記載し、令和3年9月30日(木)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
(※2)https://www.fsa.go.jp/news/r3/kokyakuhoni/202107/fd_2021.html
今回公表された金融事業者リストに掲載された事業者の取組内容は、今後「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針やKPI指標の策定の参考にし、自社の「顧客本位の業務運営方針およびKPI指標」を策定ください。